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刑事訴訟法 第百四十二条
昭和二十三年法律第百三十一号
法律
第百四十二条
第百十一条の二
から
第百十四条
まで、
第百十八条
及び
第百二十五条
の規定は、検証についてこれを準用する。
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この条文が参照している条文
第111条の2
第114条
第118条
第125条
この条文が引用された裁判例
強盗殺人、同未遂、詐欺、窃盗、横領、強盗
最高裁判所 昭和26年3月6日 昭和25(れ)1594
棄却
強盗殺人未遂強盗未遂爆発物取締罰則違反強盗傷人強盗予備放火未遂等被告事件
東京高等裁判所 昭和30年4月2日 昭和28(う)2733
破棄自判
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