刑事訴訟法 第百四十三条
昭和二十三年法律第百三十一号法律
第百四十三条
裁判所は、この法律に特別の定のある場合を除いては、何人でも証人としてこれを尋問することができる。
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この条文を参照している条文
この条文が引用された裁判例
- 業務上過失致死 最高裁判所 昭和35年9月15日 昭和35(あ)759 棄却
- たばこ専売法違反 最高裁判所 昭和35年9月9日 昭和32(あ)2338 棄却
- 公職選挙法違反 最高裁判所 昭和31年12月13日 昭和28(あ)3280 棄却
- 詐欺 最高裁判所 昭和29年6月3日 昭和28(あ)5177 棄却
- 窃盜、賍物牙保、同故買 最高裁判所 昭和28年3月26日 昭和26(あ)2856 棄却
- 賍物寄藏 最高裁判所 昭和27年3月11日 昭和25(あ)3305 棄却
- 公職選挙法違反 最高裁判所 昭和27年2月26日 昭和26(あ)1547 棄却
- 証人出頭請求無効確認請求事件 広島地方裁判所 昭和53年12月19日 昭和53(行ウ)9