条文くん法令検索 AIに質問する

刑事訴訟法 第百四十三条の二

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第百四十三条の二

裁判所は、裁判所の規則で定める相当の猶予期間を置いて、証人を召喚することができる。

e-Gov法令検索で第百四十三条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「刑事訴訟法第百四十三条の二について教えてください」と聞く
← 第百四十三条 刑事訴訟法 目次 第百四十四条 →