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刑事訴訟法 第百十八条

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第百十八条

差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行を中止する場合において必要があるときは、執行が終わるまでその場所を閉鎖し、又は看守者を置くことができる。

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