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刑事訴訟法 第百十八条
昭和二十三年法律第百三十一号
法律
第百十八条
差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行を中止する場合において必要があるときは、執行が終わるまでその場所を閉鎖し、又は看守者を置くことができる。
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この条文を参照している条文
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第142条
第222条
第513条
この条文が引用された裁判例
兇器準備集合、公務執行妨害被告事件
東京高等裁判所 昭和49年3月29日 昭和46(う)1222
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