条文くん法令検索 AIに質問する

刑事訴訟法 第百十九条

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第百十九条

捜索をした場合において証拠物又は没収すべきものがないときは、捜索を受けた者の請求により、その旨の証明書を交付しなければならない。

e-Gov法令検索で第百十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「刑事訴訟法第百十九条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百十八条 刑事訴訟法 目次 第百二十条 →