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刑事訴訟法 第百二十条

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第百二十条

押収をした場合には、その目録を作り、所有者、所持者若しくは保管者(第百十条の二の規定による処分を受けた者を含む。)又はこれらの者に代わるべき者に、これを交付しなければならない。

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