第百十七条 次に掲げる場所で差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行をするについては、前条第一項に規定する制限によることを要しない。一賭博、富くじ又は風俗を害する行為に常用されるものと認められる場所二旅館、飲食店その他夜間でも公衆が出入りすることができる場所。ただし、公開した時間内に限る。 e-Gov法令検索で第百十七条を開く ↗