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刑事訴訟法 第百十一条の二

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第百十一条の二

差し押さえるべき物が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、差押状又は捜索状の執行をする者は、処分を受ける者に対し、電子計算機の操作その他の必要な協力を求めることができる。公判廷で差押え又は捜索をする場合も、同様である。

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