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刑事訴訟法 第百十一条

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第百十一条

差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行については、錠をはずし、封を開き、その他必要な処分をすることができる。公判廷で差押え、記録命令付差押え又は捜索をする場合も、同様である。

2前項の処分は、押収物についても、これをすることができる。

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