第百十一条 差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行については、錠をはずし、封を開き、その他必要な処分をすることができる。公判廷で差押え、記録命令付差押え又は捜索をする場合も、同様である。2前項の処分は、押収物についても、これをすることができる。 e-Gov法令検索で第百十一条を開く ↗