条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引法 第二百十四条 (身分の証明)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(身分の証明)

第二百十四条

委員会職員は、この章の規定により質問、検査、領置、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするときは、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

e-Gov法令検索で第二百十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引法第二百十四条(身分の証明)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二百十三条(許可状の提示) 金融商品取引法 目次 第二百十五条(臨検、捜索又は差押え等に際しての必要な処分) →