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金融商品取引法 第二百十三条 (許可状の提示)
昭和二十三年法律第二十五号
法律
(許可状の提示)
第二百十三条
臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えの許可状は、これらの処分を受ける者に提示しなければならない。
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