(臨検、捜索又は差押え等に際しての必要な処分)
第二百十五条
委員会職員は、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするため必要があるときは、錠をはずし、封を開き、その他必要な処分をすることができる。
2前項の処分は、領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件についても、することができる。
委員会職員は、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするため必要があるときは、錠をはずし、封を開き、その他必要な処分をすることができる。
2前項の処分は、領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件についても、することができる。