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金融商品取引法 第二百十五条の二 (処分を受ける者に対する協力要請)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(処分を受ける者に対する協力要請)

第二百十五条の二

臨検すべき物件又は差し押さえるべき物件が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、委員会職員は、臨検又は捜索若しくは差押えを受ける者に対し、電子計算機の操作その他の必要な協力を求めることができる。

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