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金融商品取引法 第二百十六条 (処分中の出入りの禁止)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(処分中の出入りの禁止)

第二百十六条

委員会職員は、この章の規定により質問、検査、領置、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをする間は、何人に対しても、許可を受けないでその場所に出入りすることを禁止することができる。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(権限の委任)

内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

2前項の規定により金融庁長官に委任された権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

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