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証券取引等監視委員会の職員が検査及び犯則事件の調査をするときに携帯すべき証票等の様式を定める内閣府令 第二条 (犯則事件の調査をするときに携帯すべき証票の様式)

平成四年大蔵省令第六十八号府省令
(犯則事件の調査をするときに携帯すべき証票の様式)

第二条

金融商品取引法第二百十四条(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第百六十一条及び犯罪による収益の移転防止に関する法律第三十二条において準用する場合を含む。)の規定により委員会の職員(金融商品取引法第二百二十四条第二項(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第百六十一条及び犯罪による収益の移転防止に関する法律第三十二条において準用する場合を含む。)の規定により委員会の職員とみなされる財務局又は財務支局の職員を含む。)が犯則事件の調査をするときに携帯すべきその身分を示す証票は、別紙様式第二による。

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