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証券取引等監視委員会の職員が検査及び犯則事件の調査をするときに携帯すべき証票等の様式を定める内閣府令
平成四年大蔵省令第六十八号
府省令
· 条文 7 件 ·
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証券取引等監視委員会の職員が検査及び犯則事件の調査をするときに携帯すべき証票等の様式を定める内閣府令について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
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条文一覧
第一条
(検査をするときに携帯すべき証票の様式)
第二条
(犯則事件の調査をするときに携帯すべき証票の様式)
第五条
(証券取引等監視委員会の職員が検査及び犯則事件の調査をするときに携帯すべき証票等の様式を定める内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第二十一条
(罰則の適用に関する経過措置)
第四条
(罰則の適用に関する経過措置)
第十一条
(罰則の適用に関する経過措置)
第九条
(罰則に関する経過措置)