条文くん法令検索 AIに質問する

証券取引等監視委員会の職員が検査及び犯則事件の調査をするときに携帯すべき証票等の様式を定める内閣府令 第四条 (罰則の適用に関する経過措置)

平成四年大蔵省令第六十八号府省令
(罰則の適用に関する経過措置)

第四条

この命令(附則第一条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「証券取引等監視委員会の職員が検査及び犯則事件の調査をするときに携帯すべき証票等の様式を定める内閣府令第四条(罰則の適用に関する経過措置)について教えてください」と聞く
← 第二十一条(罰則の適用に関する経過措置) 証券取引等監視委員会の職員が検査及び犯則事件の調査をするときに携帯すべき証票等の様式を定める内閣府令 目次 第十一条(罰則の適用に関する経過措置) →