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船員法施行規則 第七十七条の二の二 (航海当直部員の職務)

昭和二十二年運輸省令第二十三号府省令
(航海当直部員の職務)

第七十七条の二の二

甲板部の航海当直部員の職務は、船舶の位置、針路及び速力の測定、見張り、気象及び水象に関する情報の収集及び解析、船舶の操縦、航海機器の作動状態の点検、係船索及びいかりの取扱い、船内の巡回、船外との通信連絡、火災その他の災害の発生時における応急措置の実施並びにこれらの業務に関する引継ぎ及び記録の作成とする。

2機関部の航海当直部員の職務は、機関の作動状態の監視及び点検、機関の操作、機関区域内の巡回、機関の故障その他の機関に係る異常な事態の発生時における応急措置の実施並びにこれらの業務に関する引継ぎ及び記録の作成とする。

3前条に規定する船舶に乗り組む同条の航海当直部員及び乗組み基準外運航士の職務は、前二項に規定する職務とする。

4前三項の航海当直部員は、その職務を上長(部員である者を除く。)の職務上の命令に従つて行うものとする。

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