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船員法施行規則 第七十七条の二の三 (航海当直部員の認定等)

昭和二十二年運輸省令第二十三号府省令
(航海当直部員の認定等)

第七十七条の二の三

地方運輸局の事務所の長は、第八号表上欄に掲げる航海当直部員の資格の区分ごとに、同表下欄に掲げる要件に適合する者について、法第百十七条の二第二項の規定による認定を行う。

2前項の認定を申請しようとする者は、第二十二号書式による申請書に次に掲げる書類を添付して、地方運輸局の事務所の長に提出しなければならない。

  1. 船員手帳
  2. 認定を受けようとする資格に係る第八号表下欄に掲げる要件に適合することを証する書類
  3. 申請の日前六月以内に撮影した自己の写真(単独、無帽、かつ、正面のもの。以下「自己の写真」という。)(航海当直部員適任証書の交付を受けようとする者に限る。)

3法第百十七条の二第二項の規定による証印の様式は第二十二号の二書式、航海当直部員適任証書の様式は第二十二号の二の二書式による。

4航海当直部員適任証書を受有する者は、その記載事項に変更を生じ、若しくはその写真が本人であることを認め難くなつた場合又はこれを失い、若しくは毀損した場合においてその再交付を申請しようとするときは、第二十二号の二の三書式による申請書に船員手帳及び自己の写真を添付して、地方運輸局の事務所の長に提出しなければならない。

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