条文くん法令検索 AIに質問する

船員法施行規則 第七十条の十二 (在勤官署の所在地)

昭和二十二年運輸省令第二十三号府省令
(在勤官署の所在地)

第七十条の十二

船員法に基づく登録生存講習機関等に関する政令(平成二十五年政令第百二十六号)第二条の旅費の額に相当する額(次条において「旅費相当額」という。)を計算する場合において、当該検査のため、その地に出張する者の国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。次条第三項において「旅費法」という。)第二条第四号の在勤官署の所在地は、東京都千代田区霞が関二丁目一番三号とする。

e-Gov法令検索で第七十条の十二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員法施行規則第七十条の十二(在勤官署の所在地)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七十条の十一(業務の休廃止の許可の申請) 船員法施行規則 目次 第七十条の十三(旅費の額の計算に係る細目) →