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船員法施行規則 第七十条の十一 (業務の休廃止の許可の申請)

昭和二十二年運輸省令第二十三号府省令
(業務の休廃止の許可の申請)

第七十条の十一

登録検査機関は、法第百条の二十の規定による許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 休止し、又は廃止しようとする検査業務
  2. 検査業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする年月日
  3. 検査業務の全部又は一部を休止しようとする期間
  4. 検査業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする理由

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