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船員法施行規則 第七十条の十 (電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)

昭和二十二年運輸省令第二十三号府省令
(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)

第七十条の十

法第百条の十九第二項第四号に規定する国土交通省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録検査機関が定めるものとする。

  1. 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
  2. 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができるものをもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

2前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。

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