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船員法施行規則 第七十条の九 (電磁的記録に記録された事項の表示方法)

昭和二十二年運輸省令第二十三号府省令
(電磁的記録に記録された事項の表示方法)

第七十条の九

法第百条の十九第二項第三号に規定する国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

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