条文くん法令検索 AIに質問する

船員法施行規則 第五条

昭和二十二年運輸省令第二十三号府省令

第五条

船長は、死体を水葬に付するときは、死体が浮き上らないような適当な処置を講じ、且つ、なるべく遺族のために本人の写真を撮影した上、遺髪その他遺品となるものを保管し、相当の儀礼を行わなければならない。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 3 件

改正法附則第三条の規定により海員の労働時間についてなお従前の例によることとされる場合(改正法附則第四条の規定により当該海員の労働時間及び休日についてなお従前の例によることとされる場合を除く。)における当該海員に係る新規則第四十五条の規定の適用については、同条第三号ハ中「割増手当」とあるのは、「割増手当(船員法施行規則の一部を改正する等の省令(平成四年運輸省令第三十六号)第二条の規定による廃止前の小型船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令(昭和四十二年運輸省令第三十一号)第十二条の割増手当を含む。)」とする。

2改正法附則第四条の規定により海員の労働時間及び休日についてなお従前の例によることとされる場合における当該海員に係る新規則第四十五条の規定の適用については、同条各号列記以外の部分本文中「次のとおりとする」とあるのは「次のとおりとする(超過時間に関する部分を除く。)」と、同条各号列記以外の部分ただし書中「第四十二条の二第三項」とあるのは「船員法施行規則の一部を改正する等の省令(平成四年運輸省令第三十六号)第二条の規定による廃止前の小型船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令(昭和四十二年運輸省令第三十一号。以下この条において「旧小型船省令」という。)第三条第五項」と、「イ及びロ」とあるのは「イ」と、同条第二号及び第三号中「補償休日」とあるのは「旧小型船省令第六条第一項の補償休日」と、同条第三号ハ中「割増手当」とあるのは「割増手当(旧小型船省令第十二条の割増手当を含む。)」とする。

この省令の施行の際現に使用する改正前の船員法施行規則第二号書式による航海日誌については、なお従前の例による。

(船員法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

特定小型船舶所有者(改正法第四条の規定による改正後の船員法(昭和二十二年法律第百号)第百十八条の五第一項に規定する特定小型船舶所有者をいう。以下この条において同じ。)が、特定小型船舶(同項に規定する特定小型船舶をいう。以下この条において同じ。)の乗組員(当該特定小型船舶に乗り組ませようとする者を含む。)のうちこの省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前に特定小型船舶に相当する船舶(当該特定小型船舶と同一の船舶に限る。以下この項において「特定小型相当船舶」という。)において次の表の上欄に掲げる乗組員の職務に相当する職務に従事したことのある者(以下この項において「特定乗組員等」という。)を、同表の上欄に掲げる乗組員の職務に従事させようとする場合における第二条の規定による改正後の船員法施行規則(以下この条において「新船員法施行規則」という。)第七十八条の二の二の五第一項の適用については、同表の中欄に掲げる場合は、それぞれ同表の下欄に掲げる規定に該当しないものとみなす。

2特定小型船舶所有者が、特定小型船舶の乗組員(当該特定小型船舶に乗り組ませようとする者を含む。)のうち施行日前に特定小型船舶に相当する船舶(当該特定小型船舶と同一の船舶に限る。以下この項において「特定小型相当船舶」という。)において次の表の上欄に掲げる乗組員の職務に相当する職務に従事したことのある者(以下この項において「特定乗組員等」という。)を、同表の上欄に掲げる乗組員の職務に従事させようとする場合における新船員法施行規則第七十八条の二の二の五第一項の適用については、同表の中欄に掲げる場合は、それぞれ同表の下欄に掲げる規定に該当するものとみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員法施行規則第五条について教えてください」と聞く
← 第四条(水葬) 船員法施行規則 目次 第六条(遺留品の処置) →