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改正前の船員法施行規則第十六号書式による船員手帳は、改正後の船員法施行規則第十六号書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
改正法附則第二条第一項の規定による協定の届出については、新規則第四十二条の九の二の規定の例によるものとする。
2改正法附則第二条第二項の規定による許可については、新規則第四十八条の規定の例によるものとする。
新規則第四十八条の二の二第一項各号列記以外の部分ただし書に規定する海員(新規則第八十七条に規定する海員を除く。)に係る平成七年三月三十一日を含む船員法(以下「法」という。)第七十二条の二の一定の期間については、新規則第四十八条の二の二第一項各号列記以外の部分ただし書の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
2新規則第四十八条の二の二第一項各号に掲げる海員(新規則第八十六条の三に規定する海員を除く。)の平成七年三月三十一日を含む法第七十二条の二の一定の期間に係る一週間当たりの労働時間については、新規則第四十八条の二の二第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3新規則第八十六条の三に規定する海員の平成九年三月三十一日を含む法第七十二条の二の一定の期間に係る一週間当たりの労働時間については、新規則第四十八条の二の二第二項の規定にかかわらず、新規則第八十六条の三の規定により読み替えて適用する新規則第四十八条の二の二第二項の規定の例による。
4新規則第八十七条に規定する海員に係る平成七年三月三十一日を含む法第七十二条の二の一定の期間については、新規則第八十七条の規定により読み替えて適用する新規則第四十八条の二の二第一項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
この省令の施行の際現に使用する旧規則第一号書式による海員名簿及び第二号書式による航海日誌については、なお従前の例によることができる。
2この省令の施行の際現に航海中である船舶に備え置く海員名簿については、新規則第一号書式第六表にかかわらず、当該航海が終了するまでは、なお従前の例によることができる。
3この省令の施行前に交付又は再交付された船員手帳は、新規則第十六号書式にかかわらず、なおこれを使用することができる。
(様式等に係る経過措置)
附則この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の内航海運業法施行規則第十一号様式による証明書、第五条の規定による改正前の船員法施行規則第一号書式による海員名簿、第二号書式による航海日誌、第六号書式による届出書、第八号書式による届出書、第十二号書式による申請書、第十三号書式による申請書、第十四号書式による申請書、第十六号書式による船員手帳、第十六号の二書式による申請書、第十六号の三書式による報酬支払簿、第十七号の二書式による証明書及び第十八号書式による証明書、第六条の規定による改正前の船員職業安定法施行規則第三号様式による申請書及び第六号様式による申請書、第七条の規定による改正前の船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第一号様式による申請書及び第二号様式による衛生管理者適任証書、第八条の規定による改正前の救命艇手規則第一号様式による申請書、第二号様式による申請書、第三号様式による申請書、第四号様式による申請書、第五号様式による救命艇手適任証書及び第六号様式による救命艇手適任証書並びに第十条の規定による改正前の船内における食料の支給を行う者に関する省令第一号様式による申請書、第二号様式による船舶料理士資格証明書及び第三号様式による申請書は、それぞれ第一条の規定による改正後の内航海運業法施行規則第十号様式による証明書、第五条の規定による改正後の船員法施行規則第一号書式による海員名簿、第二号書式による航海日誌、第六号書式による届出書、第八号書式による届出書、第十二号書式による申請書、第十三号書式による申請書、第十四号書式による申請書、第十六号書式による船員手帳、第十六号の二書式による申請書、第十六号の三書式による報酬支払簿、第十七号の二書式による証明書及び第十八号書式による証明書、第六条の規定による改正後の船員職業安定法施行規則第三号様式による申請書及び第六号様式による申請書、第七条の規定による改正後の船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第一号様式による申請書及び第二号様式による衛生管理者適任証書、第八条の規定による改正後の救命艇手規則第一号様式による申請書、第二号様式による申請書、第三号様式による申請書、第四号様式による申請書、第五号様式による救命艇手適任証書及び第六号様式による救命艇手適任証書並びに第十条の規定による改正後の船内における食料の支給を行う者に関する省令第一号様式による申請書、第二号様式による船舶料理士資格証明書及び第三号様式による申請書とみなす。
この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の船員法施行規則第六号書式による雇入届出書は、同条の規定による改正後の同令第六号書式によるものとみなす。ただし、我が国の排他的経済水域、領海及び内水以外の区域において従業する漁船の船舶所有者が同令第十八条の届出をしようとする場合にあっては、この限りでない。