条文くん法令検索 AIに質問する

船員法施行規則 第三条の二十一 (クレーン等の位置)

昭和二十二年運輸省令第二十三号府省令
(クレーン等の位置)

第三条の二十一

船長は、クレーン、デリックその他これらに類する装置を航海の安全に支障を及ぼすおそれのない位置に保持しなければならない。

e-Gov法令検索で第三条の二十一を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員法施行規則第三条の二十一(クレーン等の位置)について教えてください」と聞く
← 第三条の二十(航海に関する記録) 船員法施行規則 目次 第四条(水葬) →