(航海に関する記録)
第三条の二十
国際航海に従事する国際総トン数百五十トン以上の船舶(推進機関を有しない船舶及び自ら漁ろうに従事する漁船を除く。)の船長は、航海に関する記録を作成し、船内に保存しなければならない。
2前項に規定する航海に関する記録の作成について必要な事項は、国土交通大臣が告示で定める。
国際航海に従事する国際総トン数百五十トン以上の船舶(推進機関を有しない船舶及び自ら漁ろうに従事する漁船を除く。)の船長は、航海に関する記録を作成し、船内に保存しなければならない。
2前項に規定する航海に関する記録の作成について必要な事項は、国土交通大臣が告示で定める。