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船員法施行規則 第三条の二十 (航海に関する記録)

昭和二十二年運輸省令第二十三号府省令
(航海に関する記録)

第三条の二十

国際航海に従事する国際総トン数百五十トン以上の船舶(推進機関を有しない船舶及び自ら漁ろうに従事する漁船を除く。)の船長は、航海に関する記録を作成し、船内に保存しなければならない。

2前項に規定する航海に関する記録の作成について必要な事項は、国土交通大臣が告示で定める。

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