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船員法施行規則 第六条 (遺留品の処置)

昭和二十二年運輸省令第二十三号府省令
(遺留品の処置)

第六条

船長は、船内にある者が死亡し、又は行方不明になつたときは、遅滞なく、その船舶に乗り込む本人の親族、友人その他適当な者二名以上を立ち会わせて、その遺留品を取り調べた上、遺留品目録を作らなければならない。

2遺留品目録には、次に掲げる事項を記載して、船長及び立会人がこれに氏名を記載しなければならない。

  1. 本人の氏名、本籍、住所並びに死亡し、又は行方不明となつた位置及び年月日時
  2. 遺留品の品名及び数量
  3. 遺留品の目録を作つたときの年月日
  4. 売却その他の処分をしたときは、そのてん末

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この省令による改正前の船員法施行規則第十六号書式による船員手帳、船舶職員法施行規則第二号様式による海技従事者免許申請書、第五号様式による海技免状、第六号様式による登録事項(海技免状)訂正申請書、第七号様式による海技免状更新申請書及び第九号様式による海技免状再交付申請書、船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令様式第二号による海技免状引換え(就業範囲変更)申請書及び様式第三号による海技従事者免許申請書(旧試験合格者用)、自動車事故報告規則別記様式による自動車事故報告書並びに自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第十三号様式による備考欄補助シート・自動車検査証記入申請書は、この省令による改正後のそれぞれの書式又は様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

改正法附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における休日付与簿に記載すべき事項は、新規則第十六号の五書式を適宜補正してこれに記載するものとする。

(罰則に関する経過措置)
附則

この省令の施行前にした行為並びに附則第二条から前条までの規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(低引火点燃料船に関する経過措置)
附則

船舶機関規則等の一部を改正する省令(平成二十八年国土交通省令第八十八号)附則第二条第一項の船舶(以下「現存船」という。)については、第二条の規定による改正後の船員法施行規則第七十七条の三第二項の低引火点燃料船に含まれないものとする。ただし、改正法の施行の日以降主要な変更又は改造を行う現存船については、当該変更又は改造後は、この限りでない。

2現存船については、第二条の規定による改正後の船員法施行規則第十一条第二項第十五号の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、改正法の施行の日以降主要な変更又は改造を行う現存船については、当該変更又は改造後は、この限りでない。

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