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議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律 第五条の八

昭和二十二年法律第二百二十五号法律

第五条の八

国は、証人として出頭し、証言し、若しくは書類を提出し、又は証人として出頭しようとし、証言しようとし、若しくは書類を提出しようとしたことにより、当該証人又はその配偶者(婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、直系血族若しくは同居の親族が、他人からその身体又は生命に害を加えられた場合における被害者その他の者に対し、証人等の被害についての給付に関する法律(昭和三十三年法律第百九号)の規定の例により、給付を行う。この場合において、同法第六条中「政令で定める」とあるのは「両議院の議長が協議して定めるところによる」と、同法第九条第一項中「法務大臣」とあるのは「各議院の議長」とする。

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