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証人等の被害についての給付に関する法律 第九条 (権利の裁定)

昭和三十三年法律第百九号法律
(権利の裁定)

第九条

この法律による給付を受ける権利は、これを受けようとする者の請求に基いて、法務大臣が裁定する。

2前項の請求は、当該給付の支給原因たる事実が生じた日から起算して二年以内に限り、行うことができる。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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