(権利の裁定)
第九条
この法律による給付を受ける権利は、これを受けようとする者の請求に基いて、法務大臣が裁定する。
2前項の請求は、当該給付の支給原因たる事実が生じた日から起算して二年以内に限り、行うことができる。
この法律による給付を受ける権利は、これを受けようとする者の請求に基いて、法務大臣が裁定する。
2前項の請求は、当該給付の支給原因たる事実が生じた日から起算して二年以内に限り、行うことができる。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。