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議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律 第五条の七

昭和二十二年法律第二百二十五号法律

第五条の七

委員会又は両議院の合同審査会における証人の宣誓及び証言中の撮影及び録音については、委員長又は両議院の合同審査会の会長が、証人の意見を聴いた上で、委員会又は両議院の合同審査会に諮り、これを許可する。

2証人は、前項の意見を述べるに当たつては、その理由について説明することを要しない。

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