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議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律 第五条の六

昭和二十二年法律第二百二十五号法律

第五条の六

各議院の議長若しくは委員長又は両議院の合同審査会の会長は、議員又は委員の証人に対する尋問が、証言を求める事項と無関係な尋問、威嚇的又は侮辱的な尋問その他適切でない尋問と認めるときは、これを制限することができる。

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