条文くん法令検索 AIに質問する

議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律 第五条の五

昭和二十二年法律第二百二十五号法律

第五条の五

第一条の規定により、各議院若しくは委員会又は両議院の合同審査会に、その内容に特定秘密若しくは重要経済安保情報である情報が含まれる証言がされ、又は特定秘密若しくは重要経済安保情報である情報を記録する書類が提出されたときは、その証言又は書類は、その議院の議員若しくは委員会の委員又は合同審査会の委員及びその事務を行う職員に限り、かつ、その審査又は調査に必要な範囲で、利用し、又は知ることができるものとする。

e-Gov法令検索で第五条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律第五条の五について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五条の四 議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律 目次 第五条の六 →