第五条の五
第一条の規定により、各議院若しくは委員会又は両議院の合同審査会に、その内容に特定秘密若しくは重要経済安保情報である情報が含まれる証言がされ、又は特定秘密若しくは重要経済安保情報である情報を記録する書類が提出されたときは、その証言又は書類は、その議院の議員若しくは委員会の委員又は合同審査会の委員及びその事務を行う職員に限り、かつ、その審査又は調査に必要な範囲で、利用し、又は知ることができるものとする。
第一条の規定により、各議院若しくは委員会又は両議院の合同審査会に、その内容に特定秘密若しくは重要経済安保情報である情報が含まれる証言がされ、又は特定秘密若しくは重要経済安保情報である情報を記録する書類が提出されたときは、その証言又は書類は、その議院の議員若しくは委員会の委員又は合同審査会の委員及びその事務を行う職員に限り、かつ、その審査又は調査に必要な範囲で、利用し、又は知ることができるものとする。