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議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律 第五条の四

昭和二十二年法律第二百二十五号法律

第五条の四

前条の規定により、特定秘密又は重要経済安保情報が各議院の情報監視審査会に提出されたときは、その特定秘密又は重要経済安保情報は、その情報監視審査会の委員及び各議院の議決により定める者並びにその事務を行う職員に限り、かつ、その審査に必要な範囲で、利用し、又は知ることができるものとする。

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