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議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律 第六条

昭和二十二年法律第二百二十五号法律

第六条

この法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。

2前項の罪を犯した者が当該議院若しくは委員会又は両議院の合同審査会の審査又は調査の終わる前であつて、かつ、犯罪の発覚する前に自白したときは、その刑を減軽又は免除することができる。

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