第七条
正当の理由がなくて、証人が出頭せず、現在場所において証言すべきことの要求を拒み、若しくは要求された書類を提出しないとき、又は証人が宣誓若しくは証言を拒んだときは、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
2前項の罪を犯した者には、情状により、拘禁刑及び罰金を併科することができる。
正当の理由がなくて、証人が出頭せず、現在場所において証言すべきことの要求を拒み、若しくは要求された書類を提出しないとき、又は証人が宣誓若しくは証言を拒んだときは、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
2前項の罪を犯した者には、情状により、拘禁刑及び罰金を併科することができる。