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議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律 第七条

昭和二十二年法律第二百二十五号法律

第七条

正当の理由がなくて、証人が出頭せず、現在場所において証言すべきことの要求を拒み、若しくは要求された書類を提出しないとき、又は証人が宣誓若しくは証言を拒んだときは、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。

2前項の罪を犯した者には、情状により、拘禁刑及び罰金を併科することができる。

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