議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律 第一条の五
昭和二十二年法律第二百二十五号法律
第一条の五
証人には、宣誓前に、次に掲げる事項を告げなければならない。
- 一
第四条第一項に規定する者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれのあるときは、宣誓又は証言を拒むことができること。 - 二
第四条第二項本文に規定する者が業務上委託を受けたため知り得た事実で他人の秘密に関するものについては、宣誓又は証言を拒むことができること。 - 三
正当の理由がなくて宣誓又は証言を拒んだときは刑罰に処せられること。
- 四
虚偽の陳述をしたときは刑罰に処せられること。
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