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議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律 第一条の四

昭和二十二年法律第二百二十五号法律

第一条の四

証人は、各議院の議長若しくは委員長又は両議院の合同審査会の会長の許可を得て、補佐人を選任することができる。

2補佐人は、弁護士のうちから選任するようにするものとする。

3補佐人は、証人の求めに応じ、宣誓及び証言の拒絶に関する事項に関し、助言することができる。

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