第一条の四
証人は、各議院の議長若しくは委員長又は両議院の合同審査会の会長の許可を得て、補佐人を選任することができる。
2補佐人は、弁護士のうちから選任するようにするものとする。
3補佐人は、証人の求めに応じ、宣誓及び証言の拒絶に関する事項に関し、助言することができる。
証人は、各議院の議長若しくは委員長又は両議院の合同審査会の会長の許可を得て、補佐人を選任することができる。
2補佐人は、弁護士のうちから選任するようにするものとする。
3補佐人は、証人の求めに応じ、宣誓及び証言の拒絶に関する事項に関し、助言することができる。