条文くん法令検索 AIに質問する

議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律 第二条

昭和二十二年法律第二百二十五号法律

第二条

各議院若しくは委員会又は両議院の合同審査会が証人に証言を求めるとき(派遣議員等を派遣して証言を求めるときを含む。)は、この法律に別段の定めのある場合を除いて、その前に宣誓をさせなければならない。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律第二条について教えてください」と聞く
← 第一条の五 議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律 目次 第三条 →