第三条 宣誓を行う場合は、証人に宣誓書を朗読させ、且つこれに署名捺印させるものとする。2宣誓書には、良心に従つて、真実を述べ、何事もかくさず、又、何事もつけ加えないことを誓う旨が記載されていなければならない。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗