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議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律 第三条

昭和二十二年法律第二百二十五号法律

第三条

宣誓を行う場合は、証人に宣誓書を朗読させ、且つこれに署名捺印させるものとする。

2宣誓書には、良心に従つて、真実を述べ、何事もかくさず、又、何事もつけ加えないことを誓う旨が記載されていなければならない。

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