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議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律 第四条

昭和二十二年法律第二百二十五号法律

第四条

証人は、自己又は次に掲げる者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれのあるときは、宣誓、証言又は書類の提出を拒むことができる。

  1. 自己の配偶者、三親等内の血族若しくは二親等内の姻族又は自己とこれらの親族関係があつた者
  2. 自己の後見人、後見監督人又は保佐人
  3. 自己を後見人、後見監督人又は保佐人とする者

2医師、歯科医師、薬剤師、助産師、看護師、弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、弁理士、公証人、宗教の職にある者又はこれらの職にあつた者は、業務上委託を受けたため知り得た事実で他人の秘密に関するものについては、宣誓、証言又は書類の提出を拒むことができる。ただし、本人が承諾した場合は、この限りでない。

3証人は、宣誓、証言又は書類の提出を拒むときは、その事由を示さなければならない。

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