第二十四条の三 本章の規定は、各議院事務局の事務総長、議長又は副議長の秘書事務を掌る参事及び常任委員会専門員、各議院法制局の法制局長並びに国立国会図書館の館長については、これを適用しない。2第二十条の二から第二十二条までの規定は、両議院の議長が協議して定める非常勤の職員については、これを適用しない。 e-Gov法令検索で第二十四条の三を開く ↗