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国会職員法 第二十条の二

昭和二十二年法律第八十五号法律

第二十条の二

国会職員は、政党又は政治的目的のために、寄附金その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法を以てするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除く外、両議院の議長が両議院の議院運営委員会の合同審査会に諮つて定める政治的行為をしてはならない。

2国会職員は、公選による公職の候補者となり、又は公選による公職と兼ねることができない。

3国会職員は、政党その他の政治的団体の役員、政治的顧問その他これらと同様な役割をもつ構成員となることができない。

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