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国会職員法 第二十四条の四

昭和二十二年法律第八十五号法律

第二十四条の四

各議院の議長は、両議院の議長が協議して定めるところにより、両議院の議長が協議して定める国会職員又は国会職員になることが見込まれる者について、適性評価(国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第百二条の十八に規定する適性評価をいう。以下次条までにおいて同じ。)を実施するものとする。

2各議院の議長は、適性評価の対象となる者(以下この項において「評価対象者」という。)について、両議院の議長が協議して定める事項についての調査を行うため必要な範囲内において、その院の国会職員に評価対象者若しくは評価対象者の知人その他の関係者に質問させ、若しくは評価対象者に対し資料の提出を求めさせ、又は公務所若しくは公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

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