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国会法 第百二条の十八

昭和二十二年法律第七十九号法律

第百二条の十八

各議院の情報監視審査会の事務は、その議院の議長が別に法律で定めるところにより実施する適性評価(情報監視審査会の事務を行つた場合に特定秘密及び重要経済安保情報を漏らすおそれがないことについての職員又は職員になることが見込まれる者に係る評価をいう。)においてその事務を行つた場合に特定秘密及び重要経済安保情報を漏らすおそれがないと認められた者でなければ、行つてはならない。

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