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国会法 第百二条の十九

昭和二十二年法律第七十九号法律

第百二条の十九

第百二条の十五及び第百二条の十七の規定により、特定秘密又は重要経済安保情報が各議院の情報監視審査会に提出されたときは、その特定秘密又は重要経済安保情報は、その情報監視審査会の委員及び各議院の議決により定める者並びにその事務を行う職員に限り、かつ、その調査又は審査に必要な範囲で、利用し、又は知ることができるものとする。

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