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国会職員法 第二十四条の二
昭和二十二年法律第八十五号
法律
第二十四条の二
国会職員の勤務時間、休日及び休暇に関する事項については、両議院の議長が、両議院の議院運営委員会の合同審査会に諮つてこれを定める。
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