条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
国会職員法
› 第二十四条
国会職員法 第二十四条
昭和二十二年法律第八十五号
法律
第二十四条
国会職員の居住地、制服その他服務上必要な事項は、本属長がこれを定める。
e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国会職員法第二十四条について教えてください」と聞く
← 第二十三条
国会職員法 目次
第二十四条の二 →