条文くん法令検索 AIに質問する

国会法 第四十六条

昭和二十二年法律第七十九号法律

第四十六条

常任委員及び特別委員は、各会派の所属議員数の比率により、これを各会派に割り当て選任する。

2前項の規定により委員が選任された後、各会派の所属議員数に異動があつたため、委員の各会派割当数を変更する必要があるときは、議長は、第四十二条第一項及び前条第二項の規定にかかわらず、議院運営委員会の議を経て委員を変更することができる。

e-Gov法令検索で第四十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国会法第四十六条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第四十五条 国会法 目次 第四十七条 →