第四十六条
常任委員及び特別委員は、各会派の所属議員数の比率により、これを各会派に割り当て選任する。
2前項の規定により委員が選任された後、各会派の所属議員数に異動があつたため、委員の各会派割当数を変更する必要があるときは、議長は、第四十二条第一項及び前条第二項の規定にかかわらず、議院運営委員会の議を経て委員を変更することができる。
常任委員及び特別委員は、各会派の所属議員数の比率により、これを各会派に割り当て選任する。
2前項の規定により委員が選任された後、各会派の所属議員数に異動があつたため、委員の各会派割当数を変更する必要があるときは、議長は、第四十二条第一項及び前条第二項の規定にかかわらず、議院運営委員会の議を経て委員を変更することができる。