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国会法 第四十二条

昭和二十二年法律第七十九号法律

第四十二条

常任委員は、会期の始めに議院において選任し、議員の任期中その任にあるものとする。

2議員は、少なくとも一箇の常任委員となる。ただし、議長、副議長、内閣総理大臣その他の国務大臣、内閣官房副長官、内閣総理大臣補佐官、副大臣、大臣政務官及び大臣補佐官は、その割り当てられた常任委員を辞することができる。

3前項但書の規定により常任委員を辞した者があるときは、その者が属する会派の議員は、その委員を兼ねることができる。

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